私物も調査あり?
事業に関する調査はまだわかるとして、プライベートの部分にも調べさせてください!って言われたら応じなければならないのでしょうか?
→ 本人の明示の同意がない限り検査をすることはできません!(応じないでください)
- 相手方があえて質問検査を受忍しない場合には、その相手方の以降に反して税務調査をすることができないのは当然であり、そのようにしてなされた税務調査が違法であることは論を待たない。
- 居宅部分である2階へ上がる行為は、相手方の明確な承諾を要するというべきであり、承諾を得ないで2階へ上がって行った行為は違法といわねばならない。
- 承諾なしにタンスやベットの引出を検査したことは『任意』に行われたものといえず違法である。
- バックの調査は『任意』の調査とはいえないものであるから、違法である。また、手帳の中身は、一般に他者には知られたくないもので、プライバシーの保護の要請が特に強いものであるから、手帳の頁をめくって調べた行為は、社会通念上の相当性を欠くものであって、違法と言わざるを得ない。
強制調査以外は任意です。
納税者の承諾がなければプライベート部分に触れることは許されないのです!
その他の調査についての問い合わせはこちらまで。
事前通知を必要としない場合
調査の際には通知があります!と記事にしてきましたが、例外もあるんです!
税務調査の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
税務署長等は、納税者の申告内容や過去の調査結果、事業内容についての情報、その他の税務当局の保有する情報等に照らし、次のように判断される場合には、事前通知を要しないとされています。
- 違法行為は不当行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがある
- 調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある
既に事前通知を行った事項以外に非違がある場合
事前通知事項として特定されている調査目的、調査税目、調査対象期間、調査対象帳簿その他の物件等以外の事項について非違が疑われることとなり、その部分の税務調査を行うときは、事前通知を要しないとされています。
事前通知がない場合の対応は、こちらまでお問い合わせください。
事前通知前の意見聴取
税務当局が納税者等に対し申告に係る租税に関し日時、場所を通知(事前通知)して帳簿書類の調査をする場合、税理士法33条の2および30条に規定する書面を提出している税理士等があるときは、税務当局は事前通知をする前に、その税理士等に通知して、税理士法33条の2に規定する書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
提出済の確定申告書を確認してください!
・税理士法第30条の書面提出有
・税理士法第33条の2の書面提出有
〇が付いていれば、税務署から直接電話がかかってくるようなことはないです!(33条の2は〇がついていることは少ないです。手間がかかるので・・・)
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税務調査選定基準
前の記事で、調査には必要理由があると書きましたが、調査の選定基準もあります。
①質的区分に応じた対象法人の選定
②実地調査の態様に応じた対象法人の選定
③電子計算処理による対象法人の粗選定等
①では3グループに分類されます。(Aグループ、Bグループ、Cグループ)
Aグループは優良法人向けの調査で、調査によらなければ適正な処理ができないものなど。
Bグループは小規模法人など。申告内容に疑問点があるような法人向け。
Cグループは、他の調査等により、その法人に生じている不正などについて事前準備が整っている法人向け。
Cグループでないことを願います。
②は省略
③は、KSKシステムにより入力された申告事績、決算事績等に基づき、例えばシステム内に設定された8グループ(売上、原価、経費、申告所得、資産、負債、消費税、収益率)の合計79個の着眼点のメッセージから、グループごとの優先度がもっとも高いメッセージが出力され、これらを選定基準として用います。
※ KSKシステムとは、国税総合管理のためのコンピュータシステムです。
出る杭は打たれる感じですね・・・。
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