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個人事業税の調査対象

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個人事業税において主として問題になるのは、第1種事業の不動産貸付業と駐車場業の事業的規模の判定の問題であり、所得税の申告書および不動産所得の決算書から、事業税を賦課すべきか否か、疑義があるときに問い合わせや調査が行われます。

 

事業的規模の判定に関しては「地方税法の施行に関する取扱いについて」や、各都道府県で詳細な基準が設定してあります。

これらの基準により、事業税を賦課すべきか否かを決定しますが、所得税申告書や決算書によりその判定ができない場合に、調査対象に選定されることとなります。

例えば・・・

  1. 決算書の「収入の内訳」に記載がない場合
  2. 「収入の内訳」が、賃借人ごとに明確に記載されていない場合
  3. 「収入の内訳」からは、貸家が、1戸建か1室か判定できない場合
  4. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸家が、1棟貸しかどうか不明の場合
  5. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸し付けが、1件か複数件か不明の場合
  6. 「収入の内訳」からは、駐車場の駐車可能台数が不明の場合
  7. 「収入の内訳」からは、駐車料が、建築物または機械式駐車場によるものかどうか不明の場合
  8. 同一人物に対する賃料が多額で、その内訳を知る必要がある場合

などなど。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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地方税における調査対象

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地方税のうち、国税に準拠している税目については、独自の調査が行われることは、まず、ありません。

独自の調査が行われるのは、地方税独自の課税標準を定めている税目となります。

次のような税目については、独自の調査が実施されており、主に調査対象として選定されるのは、申告書に疑義のある場合や確認を必要とする場合です。

  1. 個人事業税(不動産貸付業等の事業規模の判定など)
  2. 償却資産税(課税対象資産の申告状況など)
  3. 事業所税(事業所面積の算定方法など)

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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総合調査

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総合調査とは、同一納税者グループに対して、法人・個人を通じた全税目を横断的に調査しようとするものです。

 

低額譲渡や同族会社の行為計算の否認規定などの適用を受けないよう、適法・適正な税務処理をする必要があります。

 

通常、調査では各税目の担当官がやってきますが、総合調査は法人税所得税相続税贈与税印紙税等の各税目を同時かつ横断的・広域的に調査するため、全国の主要税務署に総合調査部門が設置してあり、そこに総合調査特別調査官が配置されています。

所轄税務署が主要な税務署ではないから大丈夫という話ではありません。

この総合調査特別調査官は広域に調査を行うため、所轄ではない地域も調査対象とされています。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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相続税における調査対象の選定

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調査対象の選定基準は、おおむね贈与税と同じです。

 

申告書、添付書類、保有不動産の資料、評価の算定資料、所得税の申告状況、銀行などへの照会文書の回答、その他の資料情報などにより、計算チェック、財産の評価、財産形成のトータルチェック、特例の適用の適否、資料情報などを検討して選定します。無申告者に関しては、被相続人に関して収集した資料情報などを検討して選定します。

 

相続税はいろいろなところから資料が集まってきて、それぞれが裏を取りやすい内容となっているため、事前に(税務署側が)重要資料を有しているのは珍しくないです。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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贈与税における調査対象の選定

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  1. 重要資料がある
  2. 贈与の事実を隠ぺいしている
  3. 財産評価に問題がある
  4. 支払能力に問題がある
  5. 特例の適用に問題がある
  6. 事実関係の確認の確認が必要
  7. 無申告

調査対象の選定方法・選定基準は、相続時精算課税制度を選択した受贈者の申告に関しても同様です。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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譲渡所得における税務調査対象の選定基準

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譲渡所得の場合は

  1. 重要資料のあるもの
  2. 不正計算が見込まれるもの
  3. 法定調書などの資料情報と差異のあるもの
  4. 低額譲渡に関するもの
  5. 譲渡の仮装による譲渡損失に関するもの
  6. 課税の特例に関するもの
  7. 強制換価手続きまたは保証債務の履行に関するもの
  8. 無申告
  9. 更生の請求があったもの
  10. 贈与類似の譲渡に関するもの

となります。

なお、重要資料のあるものや仮装隠蔽によるもの以外のものについては、ほとんどの場合、納税者を税務署に呼び出して事実を確認し、誤りが確認できれば修正申告を勧奨しているのが現状の様です。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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所得税における調査対象

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所得税の調査は、譲渡所得以外の事業所得などについては所轄税務署の個人課税部門の調査官あるいは特別調査官が担当します。

譲渡所得に関しては所轄税務署の資産課税部門の調査官あるいは特別調査官が担当します。

  1. 重要資料のあるもの
  2. 不正計算が見込まれるもの
  3. 事業数値に著しい変動のあるもの
  4. 営業規模の拡大
  5. 好況業種
  6. 更生の請求などがあったもの
  7. 無申告者
  8. 同業者との比較によるもの
  9. 取引先の不正に加担しているもの
  10. 特定業種
  11. 高額事業所得者
  12. 前回の調査実績によるもの
  13. 接触度の低いもの
  14. 連携調査の要請のあるもの

所得税の調査対象は上記の通りです。

11.高額所得者は納税を多額にしているにも関わらず、調査対象に列挙されているのは少しでも不正があれば高い税率で税金を徴収できるからですかね?

税が掲げている課税の公平とは一体なに?と考えさせられます。

 

 

新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より

 
 
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