決めるのは経営者
経営者という立場は、社員に仕事をさせて、自分はのんびりする!
・・・という発想はあり得ないです。
お客様のわがまま、社員のわがままが存在し、会社としてどちらに合わせるべき?
人を大切にする経営であれば、社員のわがままを優先?
でも、お客様に対してそんな対応でいいの?
そんな難しい判断に決定を下すのは経営者しかいない!
どちらに合わせるとしても、その際に重要なのは経営者が率先して、先頭に立って舵を切ること。
リーダーシップを発揮できる人とそうでない人がいますが、経営者はリーダーシップを発揮しなければならないと思います。
その覚悟が必要!
そう考えさせられる内容でした。
人を大切にする経営をサポートさせていただきます。
税務証拠資料となるための要件④
納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。
秩序性
納税者が作成する帳簿書類は、秩序正しく整然と記載し、整理して保存しておく必要があります。また、証憑資料は、種類別、日付順、部門別というように、秩序正しく整然と整理・保存しておく必要があります。
証拠資料を保存しておいても、調査の時に提示できなかったり、判読できなかったり、帳簿の体をなしていなかったりすれば、税務証拠資料としての証拠価値がありません。
会社をつくりかえる基準
事業とは市場活動である!
その事業を頑なに変化させることなく継続していくことはできますか?
おそらくできないでしょう。
そこで、その会社をつくるかえるには
変転する市場と顧客の要求を見極め、そのニーズに合わせる!
意外とできてないみたいです。
常にお客様が何を考えているのか、何を必要としているのかを考えながら取り組む姿勢が必要です。
そんな経営計画書の作成をお手伝いさせていただいております。
税務証拠資料となるための要件③
納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。
適時性
決算書や申告書の作成の基礎となる証拠資料は、課税要件事実の発生時もしくは、事業年度末、遅くとも決算書や申告書を作成するまでに収集されていなければ、適正な決算書、申告書を作成することができません。したがって、税務証拠資料は適切な時期あるいは申告期限までに収集・作成されることが必要です。
なお、保存期間の観点から、次のような場合には留意してください。
- 消費税の原則課税の適用者の仕入税額控除については、「帳簿及び請求書等」の保存義務がありますので、申告書の提出期限までに、記載要件を満たした「帳簿及び請求書等」を収集・作成しておく必要があります。例えば、正当な取引内容を表す請求書等を保存していないため、税務調査の直前に再交付してもらったとしても、法律的には仕入税額控除の要件を欠くことになります。
- 使途秘匿金に関する帳簿記載状況の判定は、遅くとも申告期限の現況によるため、それまでに帳簿に相手方の氏名・住所・事由などを記載しておく必要があります。