月次決算書と経営計画書が商品です。

未来会計コンサルタント  経営計画コンサルタント

2020-07-10から1日間の記事一覧

財務調査を拒否した場合

納税者は税務調査に応じる義務があります。 拒否した場合には・・・国税通則法により罰則が適用されます。 → 1年以下の懲役または50万円以下の罰金!? 不答弁、虚偽答弁、検査拒否、検査妨害、検査忌避等 驚かせましたが『故意』だった場合です。 調査の問…