調査は、というか、質問検査権を行使できるのは『必要があるとき』に限られてます。 『必要があるとき』とは? → 第三者でも納得できる調査を必要とする合理的理由の存在です。 調査官から調査理由が開示されれば、その疑問点に的確に答え、必要資料を無駄な…
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