一般の任意調査では、調査官に検査物の領置権はありません! 領置権 刑事訴訟法上,押収の一種で,任意に提出された物の占有を取得する強制処分。 裁判所は被告人その他の者が遺留した物,または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置することがで…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。