国税通則法が改正され、課税庁は、税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者に事前通知をすることとされました。ただし、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準または税額等の把握を困難にするおそれがあるなどがある場合には事前通知を要し…
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