2020-07-01から1ヶ月間の記事一覧
納税者が申告した事績は、それぞれ内容別に管理され、申告事績分析表などに電算入力されます。また、外部から入手した情報資料も納税者別に管理され、資料情報カードなどに入力されます。こうして集められたデータから、次の順序で調査事務がすすめられます…
一般の任意調査では、調査官に検査物の領置権はありません! 領置権 刑事訴訟法上,押収の一種で,任意に提出された物の占有を取得する強制処分。 裁判所は被告人その他の者が遺留した物,または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置することがで…
事業に関する調査はまだわかるとして、プライベートの部分にも調べさせてください!って言われたら応じなければならないのでしょうか? → 本人の明示の同意がない限り検査をすることはできません!(応じないでください) 相手方があえて質問検査を受忍しな…
調査の際には通知があります!と記事にしてきましたが、例外もあるんです! 税務調査の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 税務署長等は、納税者の申告内容や過去の調査結果、事業内容についての情報、その他の税務当局の保有する情報等に照らし、次のよう…
税務当局が納税者等に対し申告に係る租税に関し日時、場所を通知(事前通知)して帳簿書類の調査をする場合、税理士法33条の2および30条に規定する書面を提出している税理士等があるときは、税務当局は事前通知をする前に、その税理士等に通知して、税理士法…
前の記事で、調査には必要理由があると書きましたが、調査の選定基準もあります。 ①質的区分に応じた対象法人の選定 ②実地調査の態様に応じた対象法人の選定 ③電子計算処理による対象法人の粗選定等 ①では3グループに分類されます。(Aグループ、Bグループ、…
調査は、というか、質問検査権を行使できるのは『必要があるとき』に限られてます。 『必要があるとき』とは? → 第三者でも納得できる調査を必要とする合理的理由の存在です。 調査官から調査理由が開示されれば、その疑問点に的確に答え、必要資料を無駄な…
任意調査とは通常の税務調査の事を言います。 この場合の質問検査権を有する職員とは、納税地を所轄する税務署または国税局の調査担当職員で、その納税者を調査する旨指令を受けた職員です。 調査担当税務職員は身分証明書を携帯し請求によりこれを提示する…
調査を受ける側ばかりに罰があるわけではありません。 調査する側にも ・守秘義務違反 ・職権乱用 があります。 守秘義務違反は2年以下の懲役または100万円以下の罰金(調査官をやめた後でも同様) ※これは通常の国家公務員が守秘義務を違反した場合の倍厳し…
納税者は税務調査に応じる義務があります。 拒否した場合には・・・国税通則法により罰則が適用されます。 → 1年以下の懲役または50万円以下の罰金!? 不答弁、虚偽答弁、検査拒否、検査妨害、検査忌避等 驚かせましたが『故意』だった場合です。 調査の問…
わが国の徴税機構は 財務省 → 国税庁 → 国税局 → 税務署 というヒエラルキーによって成り立っています。 調査の電話があったら、どこからの電話か確認してください! 局が来るとなると、結構な案件です。 主に税務署が担当します。 税務署から電話があった場…
税務調査を即時強制の一種だと考え、課税の公平を保つためには、課税庁が納税者に対して身体または財産に一定の強制手段を講ずることもやむを得ないものとする風潮がありました。 そんな映画見たことありませんか? しかし現行憲法では ・個人の尊重 ・法的…
行政庁はその行政目的を達成するために、さまざまな活動を行いますが、この行政機関の活動には常に客観的な根拠が求められています。 したがって、行政庁は行政活動をおこなうために客観的な根拠となる情報や資料を収集しなければなりません。 この行政庁が…
課税庁が納税者の個別事情を調べる、いわゆる税務調査の目的は4つ ① 納税者の個別的な課税資料を収集する目的 ② 租税を徴収するための個別的資料を収集する目的 ③ 犯則事件の証拠資料を収集する目的 ④ 租税条約相手国からの要請に対応する目的 税務調査の目…