月次決算書と経営計画書が商品です。

未来会計コンサルタント  経営計画コンサルタント

新型コロナウイルス感染症に関連する情報

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

 

新型コロナウイルスの発生は、経営環境に日々刻々と大きな影響を与えております。
​資金繰り支援をはじめとする支援策、自社で採り得る対策などの情報を提供しますので、参考にしていただけますと幸いです。

1.政府による支援策
2.資金繰り支援策
3.自社でできる資金繰り対策
 (生命保険契約による契約者貸付、倒産防止共済による貸付)
4.申告所得税等の申告・納付期限の延長、納税の猶予
5.社会保険料の納付の猶予制度

 

政府による支援策
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対して、資金繰り、補助金助成金などの支援があります。

経済産業省 
支援策パンフレット『新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ』
一通りまとめられていますので、まずはこちらに目を通されると良いと考えます。
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


新型コロナウイルス感染症関連のページ
経済産業省HPhttps://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

 

資金繰り支援策

東京信用保証協会

https://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_shingatakoronakinkyuyushinitsuite_2020-3.pdf

日本政策金融公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

 

自社でできる資金繰り対策
1.生命保険契約による契約者貸付 
急場を凌ぐ手段として「生命保険の契約者貸付」は非常に使い勝手が良いと思われます。
解約返戻金のある保険ですと、その解約返戻金の7割〜8割の貸付を受けることができます。
金利が3%以上することもあり銀行融資よりは調達コストが高くなりますが、銀行のように借りるための融資審査もなく、申し込みから3営業日以内に着金されるケースが多いようです。
保険を現金化しようとすると解約してしまう方が多いのですが、解約すると死亡保障も無くなりますし、利益も計上されてしまいます。
契約者貸付であれば、死亡保障も継続されますし(万が一、お亡くなりになった場合は保険金と借りてるお金が相殺されます)、もちろん利益も計上されません。
契約者貸付をいくら利用できるか把握されていない方は、保険代理店か保険会社に確認しておくことを是非お勧めします。
※中小企業向け保険が主力のエヌエヌ生命保険は、契約者への貸付金利をゼロ%にしたと発表しました。
また、大同生命保険ソニー生命保険も同様の対応を検討中とのことです。

 

2.倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付
生命保険の契約者貸付と同じように倒産防止共済にも貸付制度「一時貸付金」があります。
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
 こちらも生命保険契約と同様に、解約すると利益になってしまいますので、まずは貸付制度を利用して資金繰りをつないでおき、その後、赤字の穴埋めをしたい場合にはそこで解約するという二段構えの作戦を採ることもできます。
 →中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html

 

申告所得税贈与税及び消費税(個人)の申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次の通り、申告所得税等に関連する期限が延長されています。また、納税が困難な方に対しては税務署への申請により納税が猶予されます。
国税庁HP    
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm


1.申告・納付期限の延長 
  申告所得税

   令和2年3月16日(月) → 令和2年4月16日(木) へ延長
  贈与税

   令和2年3月16日(月) → 令和2年4月16日(木) へ延長
  消費税(個人)

   令和2年3月31日(火) → 令和2年4月16日(木) へ延長

2.振替納付日の延長(口座振替により納付をされる方)
  申告所得税

   令和2年4月21日(火) → 令和2年5月15日(金) へ延長
  消費税(個人)

   令和2年4月23日(木) → 令和2年5月19日(火) へ延長

3.期限が延長される主な手続き
  申告・納付期限のほか、期限が延長される主な手続きは次の通りです。
  →国税庁HP 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

4.納税が困難な方に対する猶予制度
  →国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

 

社会保険料の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合の猶予制度が設けられています。

日本年金機構HP    
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html