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コロナ関連のFAQ

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申告所得税贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ

 

問1.どのような場合に個別延⻑が認められますか。

新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えてい
る⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を
控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しい
ただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期
限延⻑の取扱いをすることとしています。

 

問2.個別延⻑の場合の申告・納付期限はいつになりますか。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な⽅は、4月
16 ⽇(木)の申告期限にこだわらずに、来署することが可能となった時点、又は申告書
を作成することが可能となった時点で申告してください。
振替納税の振替⽇については、所轄の税務署から個別に連絡させていただきます。

 

問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延⻑の対象となりますか。

申告所得税贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出など、申告以外の手
続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別
に期限延⻑の取扱いを⾏うこととしております。

 

問4.個別延⻑する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル
スによる申告・納付期限延⻑申請」旨を付記していただくこととしております。
このため、4 月 17 ⽇(⾦)以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス
感染症の影響による申告期限及び納付期限を延⻑する旨を以下の⽅法で作成していただ
きますようお願いします。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出⽇となります。