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任意調査

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任意調査とは通常の税務調査の事を言います。

この場合の質問検査権を有する職員とは、納税地を所轄する税務署または国税局の調査担当職員で、その納税者を調査する旨指令を受けた職員です。

調査担当税務職員は身分証明書を携帯し請求によりこれを提示することになっていますので、身分証明の提示を受けて『当該職員』であることを確認してください。

 

→よその税務署から調査に来ることはありえません!

 

 

その他、調査についての問い合わせはこちらまで。