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財務調査を拒否した場合

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納税者は税務調査に応じる義務があります。

拒否した場合には・・・国税通則法により罰則が適用されます。

 

→ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金!?

 

不答弁、虚偽答弁、検査拒否、検査妨害、検査忌避等

 

 

驚かせましたが『故意』だった場合です。

 

調査の問い合わせはこちらまで。