事前通知前の意見聴取
税務当局が納税者等に対し申告に係る租税に関し日時、場所を通知(事前通知)して帳簿書類の調査をする場合、税理士法33条の2および30条に規定する書面を提出している税理士等があるときは、税務当局は事前通知をする前に、その税理士等に通知して、税理士法33条の2に規定する書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならないとされています。
提出済の確定申告書を確認してください!
・税理士法第30条の書面提出有
・税理士法第33条の2の書面提出有
〇が付いていれば、税務署から直接電話がかかってくるようなことはないです!(33条の2は〇がついていることは少ないです。手間がかかるので・・・)
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