私物も調査あり?
事業に関する調査はまだわかるとして、プライベートの部分にも調べさせてください!って言われたら応じなければならないのでしょうか?
→ 本人の明示の同意がない限り検査をすることはできません!(応じないでください)
- 相手方があえて質問検査を受忍しない場合には、その相手方の以降に反して税務調査をすることができないのは当然であり、そのようにしてなされた税務調査が違法であることは論を待たない。
- 居宅部分である2階へ上がる行為は、相手方の明確な承諾を要するというべきであり、承諾を得ないで2階へ上がって行った行為は違法といわねばならない。
- 承諾なしにタンスやベットの引出を検査したことは『任意』に行われたものといえず違法である。
- バックの調査は『任意』の調査とはいえないものであるから、違法である。また、手帳の中身は、一般に他者には知られたくないもので、プライバシーの保護の要請が特に強いものであるから、手帳の頁をめくって調べた行為は、社会通念上の相当性を欠くものであって、違法と言わざるを得ない。
強制調査以外は任意です。
納税者の承諾がなければプライベート部分に触れることは許されないのです!
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