月次決算書と経営計画書が商品です。

未来会計コンサルタント  経営計画コンサルタント

帳簿、持っていかれる?

f:id:narusa-office:20200730145003j:plain

一般の任意調査では、調査官に検査物の領置権はありません!

 

領置権

刑事訴訟法上,押収の一種で,任意に提出された物の占有を取得する強制処分。 裁判所は被告人その他の者が遺留した物,または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置することができ(刑事訴訟法101条),捜査機関も被疑者についてできる(同法221条)。 令状を必要としない。

 

 

相手方の承諾があれば、帳簿等を預かることはできますが、納税者に合理的な必要性があれば帳簿等は預ける必要ないです。

 

調査の対応などについてはこちらまで。