2020-07-29 帳簿、持っていかれる? 税務調査 一般の任意調査では、調査官に検査物の領置権はありません! 領置権 刑事訴訟法上,押収の一種で,任意に提出された物の占有を取得する強制処分。 裁判所は被告人その他の者が遺留した物,または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置することができ(刑事訴訟法101条),捜査機関も被疑者についてできる(同法221条)。 令状を必要としない。 相手方の承諾があれば、帳簿等を預かることはできますが、納税者に合理的な必要性があれば帳簿等は預ける必要ないです。 調査の対応などについてはこちらまで。