
事業が現に営まれている場所において直接事業の実態にふれなければ適正な課税標準等を把握することができないと認められる場合に、現況・現物を確認する目的で実施される調査で、通常、抜き打ち調査として行われます。
主な理由
- 多額の不正計算が想定され、かつ、その事実解明に相当な調査日数を必要とする場合。
- 納税者の営んでいる業種・業態が現金取引を主体としており、事業の実態を把握する必要がある場合。
昔、床屋さんでこんなことがあったという話を耳にしたことがあります・・・。
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