調査対象②
前回の続き
第3グループに区分される法人は
- 過去の一定期間に不正を行った法人
- 取引先等の不正に加担した法人
- 暴力団関係法人
- 重点調査業種に指定された業種に属する法人
となっております。
これらの法人は3年周期での深度ある調査が行われていると考えられます。
調査の周期はどれぐらいですか???
第3グループに区分されないためには
- 申告に不正行為がないこと
- 経営者等の申告についても不正がないこと
- 過去の税務調査により①・②が認識されていること
上記が大前提となります。
そのため
- 管理体制を整備し、日々の会計的事実を正確に処理し、証拠資料を整理して管理しておくこと。
- 法人と個人(代表者やその親族)の取引がある場合には、客観的な合理性のある内容で契約し、公私混同のないようにしておくこと。
- 決算書については、比較分析などにより異常項目につき理由を解明しておくこと。
- 関与税理士がある場合には、その税理士の能力を十分に活用し、税務調査に耐え得る体制を整えておくこと。
調査に対応するために商売をしているわけではないので、ここをメインに考えるのは無駄な時間だと思います。
4.の関与税理士の存在は重要になってくるのではないでしょうか?
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*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より