お給料を支払われている経営者は源泉所得税の納税もされているかと思います。
その源泉所得税についても調査はあります。
主に、法人の場合は法人税や消費税の調査と同時に、個人の場合は所得税や消費税の調査と同時に行われます。
- 重要資料のあるもの
- 不正計算が見込まれるもの
- 同業者に対する調査結果の波及
- 見納税額のあるもの
- 調査周期に該当するもの
- 市県民税関係の資料調査によるもの
- 外国人労働者(非居住者)を多数雇用しているはずなのに納付実績からその事実がうかがえないもの
- 決算項目の分析によるもの
- 収集した資料情報と、納付実績に差異があるもの
- 海外取引がある場合
- 現物給与
調査の選定基準は上記になります。
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。
*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より