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所得税における調査対象

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所得税の調査は、譲渡所得以外の事業所得などについては所轄税務署の個人課税部門の調査官あるいは特別調査官が担当します。

譲渡所得に関しては所轄税務署の資産課税部門の調査官あるいは特別調査官が担当します。

  1. 重要資料のあるもの
  2. 不正計算が見込まれるもの
  3. 事業数値に著しい変動のあるもの
  4. 営業規模の拡大
  5. 好況業種
  6. 更生の請求などがあったもの
  7. 無申告者
  8. 同業者との比較によるもの
  9. 取引先の不正に加担しているもの
  10. 特定業種
  11. 高額事業所得者
  12. 前回の調査実績によるもの
  13. 接触度の低いもの
  14. 連携調査の要請のあるもの

所得税の調査対象は上記の通りです。

11.高額所得者は納税を多額にしているにも関わらず、調査対象に列挙されているのは少しでも不正があれば高い税率で税金を徴収できるからですかね?

税が掲げている課税の公平とは一体なに?と考えさせられます。

 

 

新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より

 
 
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