
譲渡所得の場合は
- 重要資料のあるもの
- 不正計算が見込まれるもの
- 法定調書などの資料情報と差異のあるもの
- 低額譲渡に関するもの
- 譲渡の仮装による譲渡損失に関するもの
- 課税の特例に関するもの
- 強制換価手続きまたは保証債務の履行に関するもの
- 無申告
- 更生の請求があったもの
- 贈与類似の譲渡に関するもの
となります。
なお、重要資料のあるものや仮装隠蔽によるもの以外のものについては、ほとんどの場合、納税者を税務署に呼び出して事実を確認し、誤りが確認できれば修正申告を勧奨しているのが現状の様です。
<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>