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個人事業税の調査対象

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個人事業税において主として問題になるのは、第1種事業の不動産貸付業と駐車場業の事業的規模の判定の問題であり、所得税の申告書および不動産所得の決算書から、事業税を賦課すべきか否か、疑義があるときに問い合わせや調査が行われます。

 

事業的規模の判定に関しては「地方税法の施行に関する取扱いについて」や、各都道府県で詳細な基準が設定してあります。

これらの基準により、事業税を賦課すべきか否かを決定しますが、所得税申告書や決算書によりその判定ができない場合に、調査対象に選定されることとなります。

例えば・・・

  1. 決算書の「収入の内訳」に記載がない場合
  2. 「収入の内訳」が、賃借人ごとに明確に記載されていない場合
  3. 「収入の内訳」からは、貸家が、1戸建か1室か判定できない場合
  4. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸家が、1棟貸しかどうか不明の場合
  5. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸し付けが、1件か複数件か不明の場合
  6. 「収入の内訳」からは、駐車場の駐車可能台数が不明の場合
  7. 「収入の内訳」からは、駐車料が、建築物または機械式駐車場によるものかどうか不明の場合
  8. 同一人物に対する賃料が多額で、その内訳を知る必要がある場合

などなど。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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