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償却資産税の調査対象

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固定資産税のうち、償却資産税については、所有者からの償却資産申告書の提出に基づいて課税されます。

償却資産申告書には、課税対象資産が網羅的に記載されている必要がありますが、その申告書が適正か否かは、所得税申告書や法人税申告書に添付されている減価償却資産明細書等を確認しないと判断できない場合があるため、資料提出依頼や現物を確認する実地調査が行われます。

調査対象は

  1. 償却資産を多数有している申告者
  2. 賃借店舗の内部造作を所有していると推定されるが、その資産の申告がない申告者
  3. 同業他社と比較し、申告資産の件数が少ないと推定される申告者
  4. 同業他社と比較し、当然に有していると推定される資産の申告がない申告者
  5. 平成15年4月以降取得の申告資産に30蔓延未満の資産がなく、中小企業者の30万円未満少額減価償却資産の即時償却の対象資産が申告漏れになっていると推定される申告者
  6. 無申告者のうち、免税点(150万円)以上の資産を有していると推定される者

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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