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法人格消滅後の税務調査

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清算結了登記が行われ法人格が消滅した後においても、税務調査が行われる場合があります。

清算結了登記は、その事実を公示する効力を有するのみであり、租税債務があるなど事実上清算結了していない法人は、清算結了登記がなされていたとしても、清算のために必要な範囲において存続すると解されています。

したがって、清算結了登記が終了した後においても税務調査が行われる場合があります。

税務調査の対応者は、その法人の清算人となります。

 

清算手続きに入る際、清算人を選任しますが、通常は今までの代表者がそのまま清算人になることが多いです。

清算結了後の調査があり得るので、会社に関係ない人を清算人に選任した場合、調査の対応は厳しいでしょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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