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税務証拠資料となるための要件④

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

秩序性

納税者が作成する帳簿書類は、秩序正しく整然と記載し、整理して保存しておく必要があります。また、証憑資料は、種類別、日付順、部門別というように、秩序正しく整然と整理・保存しておく必要があります。

証拠資料を保存しておいても、調査の時に提示できなかったり、判読できなかったり、帳簿の体をなしていなかったりすれば、税務証拠資料としての証拠価値がありません。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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