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税務証拠資料となるための要件⑤

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

保存要件

証拠資料は、収集・作成されても、その後紛失してしまい、必要な時に確認や提示ができなければ、税務証拠資料にはなり得ません。帳簿書類や証憑資料については、税法あるいは会社法・商法に定められた期間は、整理して保存しておく必要があります。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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