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税務証拠資料の保存期間

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会社法および商法では、会社や商人は商業帳簿およびその事業・営業に関する重要な資料を10年間保存しなければならないと定めています。

税法では、帳簿書類および証憑資料について、白色申告の個人事業者は、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、その他の帳簿書類は5年間、法人および消費税の課税事業者、青色申告の個人事業者は、原則として7年間の保存義務があります。

 

なぜ統一されていないのか疑問です。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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