税務当局が納税者等に対し申告に係る租税に関し日時、場所を通知(事前通知)して帳簿書類の調査をする場合、税理士法33条の2および30条に規定する書面を提出している税理士等があるときは、税務当局は事前通知をする前に、その税理士等に通知して、税理士法…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。