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事前通知を必要としない場合

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調査の際には通知があります!と記事にしてきましたが、例外もあるんです!

 

税務調査の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

税務署長等は、納税者の申告内容や過去の調査結果、事業内容についての情報、その他の税務当局の保有する情報等に照らし、次のように判断される場合には、事前通知を要しないとされています。

  1. 違法行為は不当行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがある
  2. 調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある

 

既に事前通知を行った事項以外に非違がある場合

事前通知事項として特定されている調査目的、調査税目、調査対象期間、調査対象帳簿その他の物件等以外の事項について非違が疑われることとなり、その部分の税務調査を行うときは、事前通知を要しないとされています。

 

 

事前通知がない場合の対応は、こちらまでお問い合わせください。