月次決算書と経営計画書が商品です。

未来会計コンサルタント  経営計画コンサルタント

銀行調査対策

f:id:narusa-office:20200911103355j:plain

銀行調査は、納税者に対する調査だけでは不十分な場合で、銀行調査を実施しなければ適正な所得などを把握できないと認められる場合に実施されます。必ず行われるものではありません。

事前対策のためには、社内の不正防止のチェック・管理体制を整然とすること、代表者やその親族の公私の近藤を排除すること、証憑資料と現金・預金などの出納帳簿などを日々チェックすること、さらに、それらの税務証拠資料を整理・保存しておく必要があります。

 

会社の預金、個人の預金がごちゃごちゃになったりしてませんか?

特に、会社に入金すべきものを代表者個人の通帳に入れた場合、銀行調査が行われればあっさりと見破られますよ!

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

日常の留意事項

f:id:narusa-office:20200911101131j:plain

税務調査に備えるには、本来は、調査の通知を受けてからでは遅いのです。まず、日常における日々の処理が一番重要です。

税務調査では、取引記録である仕訳伝票、帳簿類とそれらに関係する証拠資料とがチェックされることになります。

したがって、日々の会計的事実について、正確な処理をして、証拠資料を整然ともれなく保管しておく必要があります。

 

消費税への対応

→帳簿の記載内容、請求書の保存方法など

 

経理処理基準などの作成

→原則的な処理方法を用いない場合など、会社内での基準が明確になっていると説明しやすいです。

 

税務判断を要するもの

→交際費、修繕費、給与、福利厚生費など。曖昧な部分は税理士へ積極的に相談!

 

帳簿という足跡をつけるので、あとから修正というのは難しいです。

日々の会計処理をしっかり行いましょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

税務調査に備える

f:id:narusa-office:20200908162513j:plain

税務調査に備えるには、まず、管理体制を整備して、日々の会計事実を正確に処理し、証拠資料を整理して保管しておく必要があります。また、法人と個人(代表者やその親族)の取引がある場合には、できるだけ明確にしておくべきです。

 

→個人のものなのか、会社のものなのか?曖昧な部分をつつかれるというスタンスで備えてください。

 

決算書については、比較分析などにより、異常項目につき理由を解明しておく必要があります。

 

→前期、前々期との比較をし、30%以上(目安です)増減のある科目については、その原因を掴んでおきましょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

償却資産税の調査対象

f:id:narusa-office:20200908161228j:plain

固定資産税のうち、償却資産税については、所有者からの償却資産申告書の提出に基づいて課税されます。

償却資産申告書には、課税対象資産が網羅的に記載されている必要がありますが、その申告書が適正か否かは、所得税申告書や法人税申告書に添付されている減価償却資産明細書等を確認しないと判断できない場合があるため、資料提出依頼や現物を確認する実地調査が行われます。

調査対象は

  1. 償却資産を多数有している申告者
  2. 賃借店舗の内部造作を所有していると推定されるが、その資産の申告がない申告者
  3. 同業他社と比較し、申告資産の件数が少ないと推定される申告者
  4. 同業他社と比較し、当然に有していると推定される資産の申告がない申告者
  5. 平成15年4月以降取得の申告資産に30蔓延未満の資産がなく、中小企業者の30万円未満少額減価償却資産の即時償却の対象資産が申告漏れになっていると推定される申告者
  6. 無申告者のうち、免税点(150万円)以上の資産を有していると推定される者

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

個人事業税の調査対象

f:id:narusa-office:20200908155527j:plain

個人事業税において主として問題になるのは、第1種事業の不動産貸付業と駐車場業の事業的規模の判定の問題であり、所得税の申告書および不動産所得の決算書から、事業税を賦課すべきか否か、疑義があるときに問い合わせや調査が行われます。

 

事業的規模の判定に関しては「地方税法の施行に関する取扱いについて」や、各都道府県で詳細な基準が設定してあります。

これらの基準により、事業税を賦課すべきか否かを決定しますが、所得税申告書や決算書によりその判定ができない場合に、調査対象に選定されることとなります。

例えば・・・

  1. 決算書の「収入の内訳」に記載がない場合
  2. 「収入の内訳」が、賃借人ごとに明確に記載されていない場合
  3. 「収入の内訳」からは、貸家が、1戸建か1室か判定できない場合
  4. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸家が、1棟貸しかどうか不明の場合
  5. 「収入の内訳」に記載された同一人物に対する貸し付けが、1件か複数件か不明の場合
  6. 「収入の内訳」からは、駐車場の駐車可能台数が不明の場合
  7. 「収入の内訳」からは、駐車料が、建築物または機械式駐車場によるものかどうか不明の場合
  8. 同一人物に対する賃料が多額で、その内訳を知る必要がある場合

などなど。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

地方税における調査対象

f:id:narusa-office:20200908140525j:plain

地方税のうち、国税に準拠している税目については、独自の調査が行われることは、まず、ありません。

独自の調査が行われるのは、地方税独自の課税標準を定めている税目となります。

次のような税目については、独自の調査が実施されており、主に調査対象として選定されるのは、申告書に疑義のある場合や確認を必要とする場合です。

  1. 個人事業税(不動産貸付業等の事業規模の判定など)
  2. 償却資産税(課税対象資産の申告状況など)
  3. 事業所税(事業所面積の算定方法など)

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

総合調査

f:id:narusa-office:20200908135229j:plain

総合調査とは、同一納税者グループに対して、法人・個人を通じた全税目を横断的に調査しようとするものです。

 

低額譲渡や同族会社の行為計算の否認規定などの適用を受けないよう、適法・適正な税務処理をする必要があります。

 

通常、調査では各税目の担当官がやってきますが、総合調査は法人税所得税相続税贈与税印紙税等の各税目を同時かつ横断的・広域的に調査するため、全国の主要税務署に総合調査部門が設置してあり、そこに総合調査特別調査官が配置されています。

所轄税務署が主要な税務署ではないから大丈夫という話ではありません。

この総合調査特別調査官は広域に調査を行うため、所轄ではない地域も調査対象とされています。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。