現況調査
国税通則法が改正され、課税庁は、税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者に事前通知をすることとされました。ただし、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準または税額等の把握を困難にするおそれがあるなどがある場合には事前通知を要しないこととされています。
事前通知なしの調査、すなわち現況調査の事前対策としては、不正防止のチェック・管理体制を整備すること、現金管理、特に売上金の管理体制を整備することなどです。
当日の対応の留意点
- 調査理由を確認する
- 税理士の立会を求める
- 役員または責任者が対応する
- 経過を記録する
ちょっと怖い内容ですが、滅多にあるもんじゃないです!
私が聞いたことがあるのは、急激に成長(一気に上場するようなレベル)した会社について、現況調査がありました。
<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
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