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反面調査

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反面調査は、納税者本人に対する調査だけでは不十分の場合で、取引先などの調査を実施しなければ適正な所得などを把握できないと認められる場合に行われます。

事前の対応としては、証拠資料の信憑性のチェック、欠落資料のチェックなど、チェックイステムを整備し、信頼できる必要十分な税務証拠資料を整理して保存し、調査時には、その内部保存資料の提示と説明により、調査官の疑問に明確に答えられるような体制を整えておくことであると思います。

 

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反面調査となれば、そのお店にも調査が入ります!

 

 

税法では、納税者と取引のある相手方に対して、質問検査権を行使できる旨を定めています。この質問検査権の行使は、反面調査と呼ばれています。反面調査の中には金融機関の調査も含まれますが、取引先の調査と金融機関の調査を区分して、一般には、取引先の調査を反面調査、金融機関の調査を銀行調査と呼んでいます。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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