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税務調査と情報公開

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税務情報の開示については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて、その情報を保有している行政機関に対して開示請求をします。その回答に不服がある場合には、不服申し立て等をすることができます。

貴社の税務調査に関する情報は、税務職員の守秘義務により保護され、第三者はもとより、貴社の請求に対しても開示されることはありません。

税務調査に関する一般情報については、相当部分が開示されるようになりましたが、税務調査事務における正確な事実の把握を困難にするおそれ、または、違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれがあるものは、不開示情報とされています。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

現況調査

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国税通則法が改正され、課税庁は、税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者に事前通知をすることとされました。ただし、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準または税額等の把握を困難にするおそれがあるなどがある場合には事前通知を要しないこととされています。

事前通知なしの調査、すなわち現況調査の事前対策としては、不正防止のチェック・管理体制を整備すること、現金管理、特に売上金の管理体制を整備することなどです。

 

当日の対応の留意点

  • 調査理由を確認する
  • 税理士の立会を求める
  • 役員または責任者が対応する
  • 経過を記録する

 

ちょっと怖い内容ですが、滅多にあるもんじゃないです!

私が聞いたことがあるのは、急激に成長(一気に上場するようなレベル)した会社について、現況調査がありました。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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反面調査

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反面調査は、納税者本人に対する調査だけでは不十分の場合で、取引先などの調査を実施しなければ適正な所得などを把握できないと認められる場合に行われます。

事前の対応としては、証拠資料の信憑性のチェック、欠落資料のチェックなど、チェックイステムを整備し、信頼できる必要十分な税務証拠資料を整理して保存し、調査時には、その内部保存資料の提示と説明により、調査官の疑問に明確に答えられるような体制を整えておくことであると思います。

 

日付と金額のない領収書に自分で記入したりしてませんか?

反面調査となれば、そのお店にも調査が入ります!

 

 

税法では、納税者と取引のある相手方に対して、質問検査権を行使できる旨を定めています。この質問検査権の行使は、反面調査と呼ばれています。反面調査の中には金融機関の調査も含まれますが、取引先の調査と金融機関の調査を区分して、一般には、取引先の調査を反面調査、金融機関の調査を銀行調査と呼んでいます。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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銀行調査対策

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銀行調査は、納税者に対する調査だけでは不十分な場合で、銀行調査を実施しなければ適正な所得などを把握できないと認められる場合に実施されます。必ず行われるものではありません。

事前対策のためには、社内の不正防止のチェック・管理体制を整然とすること、代表者やその親族の公私の近藤を排除すること、証憑資料と現金・預金などの出納帳簿などを日々チェックすること、さらに、それらの税務証拠資料を整理・保存しておく必要があります。

 

会社の預金、個人の預金がごちゃごちゃになったりしてませんか?

特に、会社に入金すべきものを代表者個人の通帳に入れた場合、銀行調査が行われればあっさりと見破られますよ!

 

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日常の留意事項

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税務調査に備えるには、本来は、調査の通知を受けてからでは遅いのです。まず、日常における日々の処理が一番重要です。

税務調査では、取引記録である仕訳伝票、帳簿類とそれらに関係する証拠資料とがチェックされることになります。

したがって、日々の会計的事実について、正確な処理をして、証拠資料を整然ともれなく保管しておく必要があります。

 

消費税への対応

→帳簿の記載内容、請求書の保存方法など

 

経理処理基準などの作成

→原則的な処理方法を用いない場合など、会社内での基準が明確になっていると説明しやすいです。

 

税務判断を要するもの

→交際費、修繕費、給与、福利厚生費など。曖昧な部分は税理士へ積極的に相談!

 

帳簿という足跡をつけるので、あとから修正というのは難しいです。

日々の会計処理をしっかり行いましょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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税務調査に備える

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税務調査に備えるには、まず、管理体制を整備して、日々の会計事実を正確に処理し、証拠資料を整理して保管しておく必要があります。また、法人と個人(代表者やその親族)の取引がある場合には、できるだけ明確にしておくべきです。

 

→個人のものなのか、会社のものなのか?曖昧な部分をつつかれるというスタンスで備えてください。

 

決算書については、比較分析などにより、異常項目につき理由を解明しておく必要があります。

 

→前期、前々期との比較をし、30%以上(目安です)増減のある科目については、その原因を掴んでおきましょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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償却資産税の調査対象

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固定資産税のうち、償却資産税については、所有者からの償却資産申告書の提出に基づいて課税されます。

償却資産申告書には、課税対象資産が網羅的に記載されている必要がありますが、その申告書が適正か否かは、所得税申告書や法人税申告書に添付されている減価償却資産明細書等を確認しないと判断できない場合があるため、資料提出依頼や現物を確認する実地調査が行われます。

調査対象は

  1. 償却資産を多数有している申告者
  2. 賃借店舗の内部造作を所有していると推定されるが、その資産の申告がない申告者
  3. 同業他社と比較し、申告資産の件数が少ないと推定される申告者
  4. 同業他社と比較し、当然に有していると推定される資産の申告がない申告者
  5. 平成15年4月以降取得の申告資産に30蔓延未満の資産がなく、中小企業者の30万円未満少額減価償却資産の即時償却の対象資産が申告漏れになっていると推定される申告者
  6. 無申告者のうち、免税点(150万円)以上の資産を有していると推定される者

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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