月次決算書と経営計画書が商品です。

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人を大切にする経営を学ぶ②

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未来像、大切ですね。

この会社で働きたい、この会社に貢献したいと思ってもらえるような会社を作り上げる基礎がここにある!

私も昔2つの会計事務所で勤務させていただきましたが、1つ目の事務所は最悪でした。

もう働きたくない、はやく辞めたいという思いばかりでした。

2つ目の事務所はとても素晴らしい経営者で、ほんとに尊敬しております。

そこには信頼してもらえてるという見えない価値があり、少しでも貢献したいと思わせてもらえました。

そんな会社になるよう、お手伝いできればと思っております。

 

人を大切にする経営を一緒に学んでいきませんか?

興味がある方はこちらまでお問い合わせください。

税務調査の選定基準⑦~⑫

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⑦無申告者

事業を継続していると認められるのに無申告のもので、早期に調査をしなければ、課税時期を失するおそれがあると認められるもの。

 

⑧同業者との比較によるもの

同業者を比較して、差益率や利益率などに著しい差異があるもの。

 

景気変動を反映していないもの

売上や利益の額に毎年変化がなく、景気の変動や、業界のすうせいなどを反映していないもの。

 

⑩合併などをしたもの

合併、分割、増資、営業譲渡、経営者の交替などがあり、その内容について検討を要するもの。

 

⑪決算内容に不明点があるもの

代表者からの借入が急増したり、経理処理がずさんで法人と個人が混同しているものなど。

 

⑫取引先の不正に加担しているもの

査察を受けたものと取引があるなど、取引先の不正に加担していると認められるもの。

 

 

⑧について、税務は同業者との比較が好きです。

その他の調査についての問い合わせはこちらまで。

税務調査の選定基準①~⑥

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①重要資料のあるもの

探聞資料、内部告発などの重要資料があり、法人税の不正所得が多額に見込まれる法人。

 

②不正計算が見込まれるもの

決算書類の数値が操作されたものであるなど、多額の不正計算を行っていると見込まれる法人。

 

③事業数値に著しい変動があるもの

重要視さんの取得・譲渡があったり、売上、仕入、外注費等の比率の激変など、各種の数値に異常があり、法人税の増差所得が多額に見込まれるもの。

 

④営業規模の拡大

営業規模が顕著に拡大し、その内容について検討を要するもの。

 

⑤好況業種

毎年国税局および税務署で選定される好況業種に該当するもの。

 

⑥更正の請求などがあったもの

更生の請求や欠損金の繰り戻しによる還付請求があった法人で、調査によらなければ適正な処理ができないと認められるもの。

 

 

③は結構ひっかかりやすいです。

原価率が急激に変動したり、外注費の支出割合が一気に増えたりなんてことは、かなりの特殊事情がないとあり得ませんからね。

その他の調査の問い合わせはこちらまで。

現況調査

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事業が現に営まれている場所において直接事業の実態にふれなければ適正な課税標準等を把握することができないと認められる場合に、現況・現物を確認する目的で実施される調査で、通常、抜き打ち調査として行われます。

 

主な理由

  • 多額の不正計算が想定され、かつ、その事実解明に相当な調査日数を必要とする場合。
  • 納税者の営んでいる業種・業態が現金取引を主体としており、事業の実態を把握する必要がある場合。

 

昔、床屋さんでこんなことがあったという話を耳にしたことがあります・・・。

 

その他の調査の問い合わせについてはこちらまで。

人を大切にする経営を学ぶ①

今月から私が研修を受けている教材を共有させていただきます。(不定期更新)

時間のある時に見て、その回の感想や気づきを記事にしたいと思います。

 

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経営計画書を作るポイント

  1. GOAL設定
  2. 他社との差別化
  3. 社員情報を共有
  4. 己を律し、率先垂範
  5. 勝ち方の形をつくる

1.について、目標がなく働いてもゴールにたどり着けない!マラソンで考えると当たり前の事ですよね?ただただ走っているだけだとペースも気にしない、ルートも気にしない。。。

なんのために走るの?その意味付が重要なんだと気づかされます。

 

3.について、頑張ろう!という言葉の難しさですかね。頑張る意味は誰しもがわかるんですが、やはりここも意味が伝わらないとダメ。頑張るという事を明確にする必要があるという事ですね。

 

コロナの影響で先が見えないという事をよく耳にします。

なので計画が立てられない!と。

計画はあくまでも計画であって、実績との差をどう埋めていくのが大事なこと。

この計画は目標があれば、その目標に向かってどうたどり着くかを考えれば見えてくるはずです。

GOAL設定が重要なんだなぁと気づかされました。

 

 

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税務調査の流れ

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納税者が申告した事績は、それぞれ内容別に管理され、申告事績分析表などに電算入力されます。また、外部から入手した情報資料も納税者別に管理され、資料情報カードなどに入力されます。こうして集められたデータから、次の順序で調査事務がすすめられます。

 

①調査対象の選定

②準備調査

③実地調査

④特別調査

⑤連携調査

⑥補完調査

⑦実態調査

 

①→②→③(⑥)

①→②→④(⑥)

①→②→⑤(⑥)

①→⑦

 

調査対象の選定があり、机上処理で終わることもあります。

準備調査の段階で、1ヵ月以上前からその会社のことは下調べしてます。

たまたま来ました!なんてことはありませんのでご注意ください。

 

その他の調査についての問い合わせはこちらまで。

帳簿、持っていかれる?

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一般の任意調査では、調査官に検査物の領置権はありません!

 

領置権

刑事訴訟法上,押収の一種で,任意に提出された物の占有を取得する強制処分。 裁判所は被告人その他の者が遺留した物,または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置することができ(刑事訴訟法101条),捜査機関も被疑者についてできる(同法221条)。 令状を必要としない。

 

 

相手方の承諾があれば、帳簿等を預かることはできますが、納税者に合理的な必要性があれば帳簿等は預ける必要ないです。

 

調査の対応などについてはこちらまで。