月次決算書と経営計画書が商品です。

未来会計コンサルタント  経営計画コンサルタント

消費税の調査対象

f:id:narusa-office:20200812104403j:plain

消費税の調査は、法人の場合は法人税と同時に、個人の場合は所得税と同時に行われることが多いです。

消費税は利益に対する税金ではないので、所得がマイナスで、法人税所得税の納税がなかった場合でも、1つ1つの取引が調査対象となるため油断禁物です。

  1. 重要資料のあるもの
  2. 不正計算が見込まれるもの
  3. 経営数値に著しい変動のあるもの
  4. 同業者に対する調査結果の波及
  5. 新規に還付申告を行った事業者
  6. 継続的に還付申告を行っている事業者
  7. 長期未接触事業者
  8. 決算内容との照合によるもの
  9. 更生の請求があったもの

上記が調査の選考基準です。

ここ数年、還付の申告については明細書の添付をしているにもかかわらず、請求書の提出が求められたりします。

還付に関してはしっかりとした根拠を提示できないと戻ってこないという状況です。

 

 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より

源泉所得税における調査対象

f:id:narusa-office:20200812103517j:plain

お給料を支払われている経営者は源泉所得税の納税もされているかと思います。

その源泉所得税についても調査はあります。

主に、法人の場合は法人税や消費税の調査と同時に、個人の場合は所得税や消費税の調査と同時に行われます。

  1. 重要資料のあるもの
  2. 不正計算が見込まれるもの
  3. 同業者に対する調査結果の波及
  4. 見納税額のあるもの
  5. 調査周期に該当するもの
  6. 市県民税関係の資料調査によるもの
  7. 外国人労働者(非居住者)を多数雇用しているはずなのに納付実績からその事実がうかがえないもの
  8. 決算項目の分析によるもの
  9. 収集した資料情報と、納付実績に差異があるもの
  10. 海外取引がある場合
  11. 現物給与

調査の選定基準は上記になります。

 

 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より

調査対象②

f:id:narusa-office:20200812101417j:plain

前回の続き

第3グループに区分される法人は

  1. 過去の一定期間に不正を行った法人
  2. 取引先等の不正に加担した法人
  3. 暴力団関係法人
  4. 重点調査業種に指定された業種に属する法人

となっております。

これらの法人は3年周期での深度ある調査が行われていると考えられます。

調査の周期はどれぐらいですか???

 

第3グループに区分されないためには

  • 申告に不正行為がないこと
  • 経営者等の申告についても不正がないこと
  • 過去の税務調査により①・②が認識されていること

上記が大前提となります。

そのため

  1. 管理体制を整備し、日々の会計的事実を正確に処理し、証拠資料を整理して管理しておくこと。
  2. 法人と個人(代表者やその親族)の取引がある場合には、客観的な合理性のある内容で契約し、公私混同のないようにしておくこと。
  3. 決算書については、比較分析などにより異常項目につき理由を解明しておくこと。
  4. 関与税理士がある場合には、その税理士の能力を十分に活用し、税務調査に耐え得る体制を整えておくこと。

調査に対応するために商売をしているわけではないので、ここをメインに考えるのは無駄な時間だと思います。

4.の関与税理士の存在は重要になってくるのではないでしょうか?

 

 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

 

*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より

人を大切にする経営を学ぶ④

www.youtube.com

会社の真の支配者はお客様である

この支配者は、被支配者である会社に対して何も命令しない。

自分の意に沿わない時には無警告首切りをやる。

たまにクレームをつけるお客様がある。

このようなお客様こそ、本当にありがたい存在。

 

お客様の声に耳を傾けること、とても重要ですよね。

自分は間違ってない!って言うのは勘違い。

 

 

人を大切にする経営を一緒に学んでいきませんか?
興味がある方はこちらまでお問い合わせください。

調査対象

f:id:narusa-office:20200812100334j:plain

法人調査の対象は3グループに分かれております。

第1グループ・・・申告、納税が良好な法人

第2グループ・・・第1、第3グループ以外の法人

第3グループ・・・不正想定法人、不正加担法人等

 

第3グループに区分されないための留意点は次回!

 

*1

 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

*1:新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣

人を大切にする経営を学ぶ③

www.youtube.com

 

社員の処遇で、今できていなくてもいい!今後そうなるべく努力しているという事を知らせるのって、大切だと思います。

言霊の力は本当に強いと思うので、会社のスタンスというのは本当に重要ですよね。

 

人を大切にする経営を一緒に学んでいきませんか?
 
興味がある方はこちらまでお問い合わせください。

税務調査の選定基準⑬~⑱

f:id:narusa-office:20200730173329j:plain

⑬特殊業種

国税局または税務署で選定された特定業種の一斉調査に該当するもの。

 

⑭売上階級区分の高いもの

業種別売上階級区分の高階級に属するもので、3年から5年の調査周期に該当するもの。

 

⑮前回の調査事績によるもの

前回の調査で不正計算が発見された納税者で、3年程度の調査周期に該当しているもの。

 

接触度の低いもの

実況区分により、おおむね目途とされている調査周期から検討し、接触度の低いもの。

 

⑰連携調査の要請のあるもの

他の税務署や他部門から、連携調査または連鎖調査の要請を受けているもの。

 

⑱設立第1期

法人成りの処理や代表者の前歴に検討を要するもの。

 

 

調査は周期があるんです!

その他の調査についての問い合わせはこちらまで。