月次決算書と経営計画書が商品です。

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会社をつくりかえる基準

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事業とは市場活動である!

 

その事業を頑なに変化させることなく継続していくことはできますか?

おそらくできないでしょう。

 

そこで、その会社をつくるかえるには

変転する市場と顧客の要求を見極め、そのニーズに合わせる!

 

意外とできてないみたいです。

 

常にお客様が何を考えているのか、何を必要としているのかを考えながら取り組む姿勢が必要です。

 

 

 

そんな経営計画書の作成をお手伝いさせていただいております。

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働きがいとは

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働きがい = 「やりがい」 + 「生きがい」

 

「やりがい」

自己実現、自己の成長、数字、給与、賞与

 

「生きがい」

生きる目的、使命感、世のため人のため、理念

 

両方の要素が大事!

 

そこには、感謝、仲間、愛情、親切、尊敬、信頼、喜ぶ顔が存在する。

 

人は幸せになるために生まれてきた。

 

 

人を大切にする経営を学んでおります。

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税務証拠資料となるための要件③

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

適時性

決算書や申告書の作成の基礎となる証拠資料は、課税要件事実の発生時もしくは、事業年度末、遅くとも決算書や申告書を作成するまでに収集されていなければ、適正な決算書、申告書を作成することができません。したがって、税務証拠資料は適切な時期あるいは申告期限までに収集・作成されることが必要です。

なお、保存期間の観点から、次のような場合には留意してください。

  1. 消費税の原則課税の適用者の仕入税額控除については、「帳簿及び請求書等」の保存義務がありますので、申告書の提出期限までに、記載要件を満たした「帳簿及び請求書等」を収集・作成しておく必要があります。例えば、正当な取引内容を表す請求書等を保存していないため、税務調査の直前に再交付してもらったとしても、法律的には仕入税額控除の要件を欠くことになります。
  2. 使途秘匿金に関する帳簿記載状況の判定は、遅くとも申告期限の現況によるため、それまでに帳簿に相手方の氏名・住所・事由などを記載しておく必要があります。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

税務証拠資料となるための要件②

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

必要十分性

納税者が、課税要件事実を証明するために、質的にも量的にも必要十分な証拠資料を収集・保管しておく必要があります。ある課税事実が一つだけの証拠資料によって証明されることもありますが、多くの場合は、様々な証拠資料により、相互に補完しながら総合的に証明されるものだからです。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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税務証拠資料となるための要件①

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

真実性

まず第一に、その資料が、課税事実を証明するための真実なものでなくてはなりません。仮装された資料や不正計算のために作成された資料は納税者側の税務証拠資料とはなりません。むしろ、仮装または不正な資料は、課税庁側にとって重加算税を賦課するための重要な税務証拠資料となることがあります。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
税務調査に関するお問い合わせはこちらまで。

税務証拠資料の整備

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税務証拠資料とは、課税要件事実を客観的に証明する証拠資料をいます。税務証拠資料には、納税者が収集・作成した資料と、課税庁が収集・作成した資料とがあります。それぞれの税務証拠資料は、入手場所、形態、収集手段などにより、証拠能力に差がありますが、一般には相互に補完しながら総合的に課税要件を明らかにしていくものです。

税務証拠資料としては、真実性、必要十分性、適時性、秩序性、保存要件などが求められます。保存期間は、例外はありますが、原則として7年間です。

 

客観的というのが証拠として非常に大きいです!

客観的でなくても、筋の通った説明をすれば通じる場合がありますので、資料がないからといってあきらめないでください。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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法人格消滅後の税務調査

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清算結了登記が行われ法人格が消滅した後においても、税務調査が行われる場合があります。

清算結了登記は、その事実を公示する効力を有するのみであり、租税債務があるなど事実上清算結了していない法人は、清算結了登記がなされていたとしても、清算のために必要な範囲において存続すると解されています。

したがって、清算結了登記が終了した後においても税務調査が行われる場合があります。

税務調査の対応者は、その法人の清算人となります。

 

清算手続きに入る際、清算人を選任しますが、通常は今までの代表者がそのまま清算人になることが多いです。

清算結了後の調査があり得るので、会社に関係ない人を清算人に選任した場合、調査の対応は厳しいでしょう。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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