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税務証拠資料となるための要件①

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納税者側が、収集・保管する資料が、税務証拠資料として適合するには、次のような要件を備えていなくてはならないと思われます。

 

真実性

まず第一に、その資料が、課税事実を証明するための真実なものでなくてはなりません。仮装された資料や不正計算のために作成された資料は納税者側の税務証拠資料とはなりません。むしろ、仮装または不正な資料は、課税庁側にとって重加算税を賦課するための重要な税務証拠資料となることがあります。

 

<新日本法規:Q&A税務調査対策の手引き1⃣より>
 
 
 
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